2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
その点につきまして、重ねての答弁になりますけれども、電波妨害にも利用可能なアンテナが対象区域内の土地等に設置をされまして、機能阻害が行われる明らかなおそれがあると認められる一方で、機器などが接続されておらず、電波を発射し得る状況にない場合には電波法違反にはならないということでございますので、このケースにつきましては、これ一般的な御説明になりますけれども、本法案第九条に基づきます勧告、命令の対象になることが
その点につきまして、重ねての答弁になりますけれども、電波妨害にも利用可能なアンテナが対象区域内の土地等に設置をされまして、機能阻害が行われる明らかなおそれがあると認められる一方で、機器などが接続されておらず、電波を発射し得る状況にない場合には電波法違反にはならないということでございますので、このケースにつきましては、これ一般的な御説明になりますけれども、本法案第九条に基づきます勧告、命令の対象になることが
電波妨害行為というのは皆さんが何度も答弁されてきた。これ、無線機などを当該土地に運び込んでいるのを発見した場合にも電波妨害のおそれありと、そういう土地の利用であるということで勧告をすることができるんでしょうか。(発言する者あり)
重要施設等の設備に対する電波妨害についてでございますが、機能が阻害されたことを関係省庁等からの情報提供によりまして内閣府に新設します部局が把握いたしました場合には、当該行為は電波法違反に当たりますことから、本法案第二十一条の規定に基づきまして、総務省に対し、電波法に基づく措置の実施を要求することが想定されるものと考えてございます。
空港近くの高さ制限に違反する場合であれば航空法、電波妨害であれば電波法、あるいは離島の低潮線の損壊であれば低潮線保全法など、政府がこの間例示しております機能阻害行為には既存の法律でも対応できることが含まれています、そういう中身ばかりだと思いますが。
機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢、施設の特性等に応じて様々な態様が想定されることから、全ての類型を示すことは困難ということが何回も何回も御答弁には出てきますが、そして、それは基本方針にということなんですが、例えば、電波妨害の例示として想定されることとして自衛隊の無線交信での傍受、妨害電波の発信というものがありますが、こうした行為は、ポイントとなるこの土地が一キロというのが一つの数字でありまして
○井上哲士君 今、電波妨害の例示がございました。 小此木大臣にちょっと追加してお聞きしますけど、予見可能性の確保のために、閣議決定する基本方針で可能な限り具体的に例示すると答弁をしてこられました。そうしますと、例示されていないものは予見可能性がないわけですね。そういうものについてはこの機能阻害行為には当たらないということでよろしいですか。
このため、本法案では、安全保障上のリスクが高いと考えられる重要施設等の周辺について区域指定した上で、対象区域内の土地等について利用状況の調査を行い、その結果、防衛関係施設等の重要施設の機能を阻害する土地の利用、例えば防衛関係施設に対する電波妨害、電波妨害ですね、等明らかとなった場合に、中止等勧告、命令を行うことで安全保障上のリスクとなる機能阻害行為を未然に防止できるものと認識をしておるところでございます
その上で例示をさせていただきますと、防衛関係施設の通信能力に支障を来すような電波妨害等が想定され得ると考えております。 電波妨害が発生した場合の対応について、一般論として申し上げますと、妨害等の態様により対応は異なりますが、例えばレーダーへの妨害であれば、使用するレーダー波の周波数を変更するといった対応が考えられているところでございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるため、議員御指摘のとおり、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難でありますが、例えば、重要施設については、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、重要施設の通信能力に支障を来す電波妨害、国境離島等については、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地
○吉川沙織君 電波妨害って様々な手法がございます。あからさまなアンテナを置いて、さあ、つないで電波発射するぞというのもあれば、去年十二月十六日、総務省が不法無線局の開設者を摘発しているんですが、これ、ダンプに免許を受けずに無線機を設置して、不法無線局を開設したとして摘発されています。
○吉川沙織君 今大臣から、構造物の設置、国境離島における低潮線近傍地の形質変更や電波妨害が答弁としてありました。 電波法では、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に不法開設として違法となり得ますが、準備行為の段階では電波法違反ではありません。
防衛省として、電波妨害があった場合における、どのような対処をしているのかということについては、これは態様に係ることでございますので御答弁を差し控えさせていただきたいのですが、他方で、一例といたしましては、電波妨害を掛けられたときに、緊急避難的に周波数を変えるというような対応をすることがあろうかと存じます。
先日の質疑で、防衛大臣より、電波妨害、電波妨害が機能阻害行為として具体的に考えられるというふうに答弁されたわけでございますけれども、周囲一キロの全不動産の所有者利用状況をこの電波妨害を防ぐために調査することがなぜ必要不可欠であり、かつ手段として合理性があるのか、すなわち立法事実そのものですけれども、それについて防衛省の説明をお願いします。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 電波妨害として可能かと言われれば、それは、その電波妨害のいわゆる出力によりますものですから、一概に中、外と断定することはできないのでありますけれども、一般的には、電波妨害のエネルギーというのは距離の自乗に比例して減衰する、あるいは距離の自乗に反比例すると一般的には言われておりますので、同じ出力の機材をもって電波妨害を掛けるということでありますれば、より近い方がより強力な電波妨害
○小西洋之君 電波妨害等を阻止するために、今どういう取組をしていますか。問いの一番で通告していることです。
○国務大臣(岸信夫君) 本法案における機能阻害行為につきましては、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるため、一概にお示しすることは困難ですが、その上で例示をさせていただきますと、防衛基地関係施設の通信能力に支障を来す電波妨害等が想定され得ると考えております。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 先生おっしゃいますとおり、もとより電波妨害をする者がいるとすれば、その人の方が悪いのは間違いございません。ただ、それを放置しておきますと、ずっと電波妨害を掛けられているその間、ずっとそのレーダーないしは通信施設が使えないということでありまして、緊急避難的な措置としてやるということでございます。先生のおっしゃるとおりでございます。
電波妨害も、施設への侵入行為も、全て現行法で規定をされております。 新たな刑事罰規定を設けるのに、既存の法律の活用をしないままこういうものを強行するのは絶対に許されない。既存の法律との関係も検討されていない。大変いいかげんなやり方は許されるはずがないと思います。 しかも、共謀罪と同様に、刑法の基本的な考え方とは違う……
○小此木国務大臣 その上で、例えば、この前も答弁いたしたんですが、電波法において、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合には、無線局の不法開設として電波法違反になり得ますが、この無線局の設置の準備行為は同法違反とはなりません。
その上で、これまでの御答弁においては、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置や、国境離島における低潮線近傍地の形質変更等の類型をお示ししたところでございますけれども、より具体的には、自衛隊のレーダーなどといった防衛関係施設に対する電波妨害、原子力関係施設に対する電波妨害、離島に関しまして港湾の施設の利用を阻害し得る土砂の集積等を想定しているところでございます。
例えば電波妨害の事例で申し上げますと、電波妨害を行おうとする者は、通常、実際に電波妨害が成功したか否かは知り得ませんが、仮にこの事実を公表すれば、その手法が機能阻害に有効であることを伝えるに等しく、さらに、電波妨害行為を助長するとともに、類似行為を誘発するおそれがあるということでございます。
○小此木国務大臣 簡単に言えばそういうことに聞こえるかもしれませんけれども、そんな乱暴な話ではございませんで、これは明確に事実としてあるというふうに思っていますが、安全保障上の観点から申し上げない方がいいだろうというこの乱暴な話ですけれども、先ほど申し上げたのが、例えばですよ、電波妨害の事例で申し上げれば、電波妨害を行おうとする者は、通常、実際に電波妨害が成功したか否かは知り得ません。
更に言うと、実効性の観点から、私はこの法案はむしろ残念な法案になっていると思っていて、電波妨害行為は明確に施設機能を阻害する行為に該当するというような御説明がありましたけれども、こういった電波妨害行為などを実際に行っているとした場合、この一キロ以内のところで、分かったと、あそこの建物でどうもやっているということが分かった場合に、これは当然勧告とか命令とかということはできると思うんですけれども、これはちょっと
○広田委員 いや、今、サイバーが云々かんぬんとか、こう言っている中において、電波妨害、ジャミングについて、今、これは防衛省の施設等、一番、市ケ谷とか、防衛省に多いんだろうというふうに私は思いますけれども、それさえ認めることができないということになれば、それこそ立法事実はもう存在しないというふうに判断せざるを得ないんですけれども、大臣、この議論を聞いていかが思いますか。
安全保障上のリスクも説明することはできない、立法事実もないというふうなことで理解するんですけれども、ただ一点、私、この立法事実のところで確認したいのが、これは拙い経験なんですけれども、今回の機能阻害行為に該当するものにおいて、電波妨害、ジャミングは想定されているんだろうというふうに思いますけれども、防衛施設に対してこのような電波妨害というのは事実として存在するんじゃないでしょうか。
例えば、重要施設に対する電波妨害については、電波妨害を行うための送信機とアンテナが接続され、電波を発射し得る状態にあれば、無線局の不法開設として電波法違反になりますが、アンテナのみが設置され、電波を発射し得る状態にない場合、電波法違反とはなりません。 最後に、辺野古基地建設を例に、抗議活動に対する法の適用について御質問いただきました。
国民の権利義務に重大な影響を与える問題ですから、少なくとも、法律の明文上、例えば、施設の運営に支障を来す構築物の設置、あるいは、電波妨害、施設への侵入の準備行為など、具体的な機能阻害行為の例示が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
機能阻害行為の事例として、電波妨害やライフラインの供給阻害、施設への侵入などを挙げますが、これらは既に現行法で規制されているのではありませんか。 沖縄では、政府が県民の民意を無視して強行する辺野古新基地建設に抗議の座込みが続けられていますが、こうした活動に適用しようというのですか。 憲法が保障する基本的人権と民主主義、地方自治を守るための活動を処罰の対象にするなど、断じて容認できません。
そもそも、一キロ圏内に拠点を設けて電波妨害や盗聴など、基地の機能を阻害するというような時代ではありません。 このような法案は撤回して制定を断念すべきと考えますが、いかがですか。
全ての類型を網羅的にお示しすることは困難でございますけれども、例えば重要施設の通信能力に支障を来す電波妨害でございますとか、あるいは領海基線の根拠となります低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等が該当しているものと考えているところでございます。
仮に盗聴や電波妨害があっても、防衛省の所管する施設がそんなに攻撃に脆弱だとは思いません。 防衛省として、防衛省の所管する自衛隊駐屯地や米軍基地はこんな盗聴や電波妨害に弱いんでしょうか。
そのため、全ての類型を網羅的に想定するというのは困難ではありますけれども、あえて例示をするといたしますと、例えば、電波妨害ですとか、ライフライン供給の阻害又はその施設への侵入の準備行為、また、施設周辺における施設の機能に支障を来すための構造物の設置等々が例として挙げられます。基本方針等において、可能な限り分かりやすい形で例示をすることを検討しております。
仮にレーダーと発射装置を分離した場合、敵の電波妨害にも弱い。カウアイ島の米軍のこの弾道ミサイルの実験施設、私も行ってまいりましたけれども、レーダーと発射機が数キロ離れておりますけれども、これは有線で結ばれております。
また、飛行妨害等の措置につきましては、例えば小型無人機に対して妨害電波を照射することによりまして、その操縦に支障を生じさせる電波妨害、いわゆるジャミング装置、これを使用して対応することなどを考えております。
今回の改正によりまして、小型無人機飛行禁止法第七条に基づいて国土交通大臣が指定した空港につきましては、巡視や滑走路の閉鎖等の措置に加えまして、警察官等や空港管理者が、対象空港及びその指定敷地等の上空を違法に飛行する無人航空機について、その操縦者に機器の退去等を命じることや、操縦者が見つからない場合などに電波妨害等による飛行の妨害等の措置をとることができるようになります。
ただ、最近、ジャミングで、電波妨害でほぼ確実に捕獲できるようなものを警察で導入されたような報道も見ましたし、犯罪者の気持ちを抑止する意味からも、そういうドローンが飛んできたときには確実に捕捉できるからやっても無駄ですよみたいなことをぜひ御答弁いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
そして、空港は我が国の玄関口でございますから、ドローンの飛行で長時間閉鎖されることのないような、単に飛行を禁止するだけではなく、現場で電波妨害など実効性のある対応をとることができるようになることが極めて重要だというふうに考えております。
また、ドローンは無線で遠隔操作を行いますので、外部からの電波妨害や乗っ取りを受ける可能性があるということで、これに対する対策ということをきちんと立てる必要があります。また、ドローン本体、また地上局にはCPUが搭載されますので、それらにマルウエア、ウイルスが組み込まれていないかということも確認が必要になります。
中国は、対衛星攻撃能力について、ミサイルあるいはキラー衛星のほか、電波妨害装置やレーザー兵器などを開発していると指摘されており、こうした動向について、アメリカは、中国が米国及びその同盟国の宇宙利用を妨害する能力を強化しているという分析を示しているところでございます。
この活動は、SSA、宇宙状況監視と呼ばれますが、このSSAには、実は、宇宙ごみだけでなくて、地上から人工衛星に向け発射するミサイル、そして衛星攻撃衛星、いわゆるキラー衛星、そしてレーザー光線などの指向性エネルギー兵器、そして、ジャミングといった電波妨害や電磁パルスを利用する兵器といった対衛星兵器による攻撃から人工衛星を守る役割もあるのだと考えます。 そこで、まずお伺いします。